骨折や脱臼(応急処置後の継続施術は医師の同意が必要です)、原因のある捻挫や挫傷(肉離れ)、打撲による関節や筋肉のケガに対しては健康保険を利用した施術が受けられます。
重度心身障がい者、子どもはぐくみ医療、ひとり親家庭等医療費などにも対応します。
また、当院は県からの認可を受けており、労災保険や交通事故後の施術も行えます。

健康保険の適用となる例

  • 家で重たいものを持って腰や股関節が痛くなった時
  • 趣味でウォーキングやランニングをしている途中でつまずいて膝や足首を捻った時
  • 寝違えて首や肩が痛くなった時
  • 日常生活をしていて、不意にこけて腰や股関節、肩などを捻った時
  • 高いところのものを取ろうとして首や肩を痛めた時
  • 庭の草取りや木の剪定をして手首や肘、肩などを痛めた時
  • 趣味でスポーツをしていて関節や筋肉を痛めた時 など

健康保険の適用とならない場合

  • 単なる肩こりや首のこり
  • 猫背や反り腰などの姿勢の悩み
  • 仕事中に発生したケガ(労災保険の適応となります)
  • リウマチや脳梗塞の後遺症など病気に起因する痛み
  • 数ヶ月、数年にわたる慢性的な症状
  • 単なる疲労に対するマッサージ代わりの施術
  • 整形外科や他の接骨院で同じ症状をみてもらっている時 など

症状改善の目標の設定

  1. 緩和:今ある痛みを少しでも和らげることを目的とします。
  2. 根治:関節的に痛み原因となっている身体のゆがみや筋肉のバランスを調整します。
  3. 予防:今起きている痛みがひどくならないようにや、新しい痛みを引き起こさないことを目指します。
  4. 完治:①~③のアプローチの結果、痛みが無くなり再発もしない状態を目指します。
    ※根治や予防、素早い完治を目指す方は特殊医療機器や鍼灸などとの組み合わせをおすすめします。

受領委任制度のご案内

 受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、療養費支給申請書の作成・保険者等への提出を代行し、患者様から受領の委任を受けた施術者が療養費を受け取ることで、病院と同じように一部負担金を窓口で支払うだけで施術が受けられるようになり、患者様の負担を軽減する制度のことです。

健康保険協会、組合等からの調査について

近年、医療費の適正運用のため皆様の加入している健康保険団体が外注をした調査会社から施術に対する照会文書が届くことがあります。療養費の審査の制度上、問い合わせ内容が数ヶ月前のケガに対して行われているので記憶が曖昧で誤った記述をしてしまう場合があり、その場合は本来受けられる療養費の給付が受けられず、全額自己負担扱いとなり請求をさせて頂くようになってしまいます。

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